会員規約 - キッチン取チュけ隊

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会員規約

本会員規約(以下「本規約」)は、株式会社トレス(以下「当社」)が運営する会員制ウェブサイト「水廻り取チュけ隊」(以下「本サービス」)の会員制度に関する条件を定めるものです。会員は本規約の内容を十分に理解し、これに同意したうえで本サービスを利用するものとします。

第1条(会員の定義)

「会員」とは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法で会員登録を申請し、当社が承認した個人または法人をいいます。会員には、以下の区分があります。
職人:水廻り設備の取り付けを行う職人・施工業者等
会員:施工を依頼する建築会社、ゼネコン、リフォーム業者等

第2条(会員登録)

1.会員登録希望者は、当社の定める方法に従い、正確かつ最新の情報を登録するものとします。
2.当社は、登録内容の審査を行い、登録の可否を判断します。なお、登録の理由については開示しません。

第3条(会員資格の有効期間)

会員資格は、当社が承認した日から開始され、会員が退会するか、当社が資格を取り消すまで有効とします。

第4条(会員の義務)

会員は以下の義務を負うものとします。
1.登録情報の正確性保持および変更時の速やかな更新
2.本サービスの運営を妨げる行為の禁止
3.他の会員、第三者、当社の権利や利益を侵害しないこと
4.本サービス上で成立した契約または取引の誠実な履行

第5条(会費・寄付)

1.会員は、当社が別途定める寄付金を工事依頼が発生した時点で所定の方法で支払うものとします。
2.支払遅延があった場合、当社は会員資格を一時停止または取り消すことができます。

第6条(退会)

1.会員は、当社が定める方法により、いつでも退会を申し出ることができます。
2.退会時に未払いの債務がある場合、会員は退会後もその支払義務を負うものとします。

第7条(会員資格の停止・取消)

以下の場合、当社は会員に事前通知なく会員資格を停止または取り消すことがあります。
1.虚偽の登録情報が判明した場合
2.規約違反・法令違反があった場合
3.他の会員・第三者からの苦情やトラブルが多数発生した場合
4.その他、当社が不適切と判断した場合

第8条(秘密保持)

会員は、本サービスを通じて知り得た他の会員または当社に関する機密情報を、第三者に漏洩・開示してはならないものとします。

第9条(免責事項)

1.会員間または第三者とのトラブル・紛争については、当事者間で解決するものとし、当社は責任を負いません。
2.本サービスの提供の中断・遅延・エラー等についても、当社は責任を負わないものとします。

第10条(規約の変更)

当社は、会員に事前の通知なく本規約を変更することができるものとします。変更後も本サービスを利用することで、会員はその内容に同意したものとみなされます。

第11条(準拠法および管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とし、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第12条(反社会的勢力の排除)

1.会員は、自らまたは役員・従業員・関係者等が、次のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、またはこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)
 (2) 反社会的勢力と現在または過去において一定の関係を有していないこと
 (3) 反社会的勢力に対して資金提供・便宜供与・利益供与等を行っていないこと
2.会員が以下のいずれかに該当する場合、当社は何らの催告を要することなく、会員資格を即時に取り消すことができるものとします。
 (1) 前項に違反したことが判明した場合
 (2) 反社会的勢力による威力や偽計を用いた取引、妨害、信用棄損等の行為が確認された場合
3.前項により当社が会員資格を取り消したことにより会員に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第13条(請負契約に関する紛争の解決・仲裁)

1.本サービスを通じてマッチングされた施工会員と発注会員の間で締結される契約(請負契約等)は、当該会員間で直接締結・履行されるものであり、当社は契約当事者とはなりません。
2.会員間で契約内容、施工品質、報酬支払、納期その他に関して紛争が生じた場合、当該会員は誠意をもって協議し、自主的に解決を図るものとします。
3.会員間の協議によっても解決しない場合、当社は中立的な立場から、必要に応じて調停・仲介等のサポートを行うことができますが、その義務を負うものではありません。また、当社の調停案に法的拘束力はありません。
4.当社による調停・仲裁の実施の有無、およびその方法・範囲については、当社が状況に応じて合理的に判断し、決定できるものとします。
5.前各項にかかわらず、法的手続による解決を希望する場合は、会員間での話し合いにより裁判所または仲裁機関を選定するものとします。

第14条(遅延損害金)

1.ユーザーが当社に対して負担する金銭債務(利用料、紹介料、その他の費用等)について、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合、当社は当該ユーザーに対し、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
2.当社は、支払遅延が一定期間継続した場合、アカウントの停止、契約解除、法的措置の着手等の対応を行うことができるものとします。